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(多摩陸軍技術研究所令及陸軍航空本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十九號
公布年月日: 昭和20年5月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍航空本部令
改正:
多摩陸軍技術研究所令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕多摩陸軍技術研究所令及陸軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第二百六十九號
第一條
多摩陸軍技術研究所令中左ノ通改正ス
第三條第二項及第十二條中「陸軍大臣」ヲ「陸軍航空本部長」ニ改ム
第六條中「陸軍大臣」ヲ「陸軍航空本部長」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
所長ハ航空兵器以外ノ電波關係ノ兵器ニ關スル事項ニ付テハ陸軍兵器行政本部長ノ區處ヲ承ク
第十三條中「研究ノ爲必要アルトキハ」ノ下ニ「陸軍航空本部長ヲ經テ」ヲ加ヘ「陸軍航空本部長、」ヲ削ル
第二條
陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第五條中「陸軍航空審査部、」ノ下ニ「多摩陸軍技術研究所、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕多摩陸軍技術研究所令及陸軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第二百六十九号
第一条
多摩陸軍技術研究所令中左ノ通改正ス
第三条第二項及第十二条中「陸軍大臣」ヲ「陸軍航空本部長」ニ改ム
第六条中「陸軍大臣」ヲ「陸軍航空本部長」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
所長ハ航空兵器以外ノ電波関係ノ兵器ニ関スル事項ニ付テハ陸軍兵器行政本部長ノ区処ヲ承ク
第十三条中「研究ノ為必要アルトキハ」ノ下ニ「陸軍航空本部長ヲ経テ」ヲ加ヘ「陸軍航空本部長、」ヲ削ル
第二条
陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第五条中「陸軍航空審査部、」ノ下ニ「多摩陸軍技術研究所、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革