陸軍航空本部令
法令番号: 勅令第百四十九號
公布年月日: 大正14年4月28日
法令の形式: 勅令
朕陸軍航空本部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月二十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百四十九號
陸軍航空本部令
第一條 陸軍航空本部ハ陸軍航空ニ關スル事項ノ調查、硏究、試驗及立案、航空兵諸軍隊ノ航空兵科專門敎育ノ齊一進步、航空ニ關スル器材ノ審查及其ノ制式ノ統一竝器材ノ修理、購買、貯藏、補給及檢查ヲ掌ル
第二條 陸軍航空本部ハ總務部、技術部、補給部及檢查部ヨリ成ル
陸軍大臣ハ必要ニ應シ補給部支部ヲ置クコトヲ得
第三條 總務部、技術部、補給部及檢查部ノ事務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第四條 陸軍航空本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
部長
課長
副官
部員
准士官、下士及判任文官
補給部支部ヲ置キタル場合ニ於テハ補給部支部長ヲ置ク
第五條 本部長ハ陸軍大臣ニ隸シ航空本部ノ業務ヲ統理シ陸軍飛行學校ヲ管轄ス
第六條 本部長ハ航空兵科專門ノ事項ニ關シ航空兵諸軍隊ヲ檢閱シテ意見ヲ隊長ニ訓示シ檢閱ヲ終リタルトキハ實況ヲ陸軍大臣ニ報告シ關係長官ニ通報ス
第七條 本部長ハ陸軍士官學校ヲ巡閱シ當該兵科學生生徒ノ敎育ニ付意見アルトキハ之ヲ敎育總監ニ通報ス
第八條 部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ各部ノ業務ヲ掌理ス
總務部長ハ前項ノ外特ニ本部長ノ命ヲ承ケ前二條ニ規定スル本部長ノ職務ヲ行フコトヲ得
第九條 課長及補給部支部長ハ上官ノ命ヲ承ケ各課及各支部ノ業務ヲ掌理ス
第十條 副官及部員ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第十一條 准士官、下士及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二條 陸軍航空本部ニ於テ試驗又ハ硏究ノ爲必要ト認ムルトキハ本部長ハ敎育總監又ハ師團長ニ禀議シ學校又ハ軍隊ヲシテ試驗若ハ硏究ヲ實施セシメ又ハ試驗若ハ硏究ニ必要ナル人馬材料ヲ供用セシムルコトヲ得
第十三條 航空本部所管ノ倉庫ニ衞兵ヲ置クノ必要アルトキハ本部長、補給部長又ハ補給部支部長ハ東京警備司令官又ハ衞戍司令官ニ衞兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍航空部令ハ之ヲ廢止ス
朕陸軍航空本部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月二十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百四十九号
陸軍航空本部令
第一条 陸軍航空本部ハ陸軍航空ニ関スル事項ノ調査、研究、試験及立案、航空兵諸軍隊ノ航空兵科専門教育ノ斉一進歩、航空ニ関スル器材ノ審査及其ノ制式ノ統一並器材ノ修理、購買、貯蔵、補給及検査ヲ掌ル
第二条 陸軍航空本部ハ総務部、技術部、補給部及検査部ヨリ成ル
陸軍大臣ハ必要ニ応シ補給部支部ヲ置クコトヲ得
第三条 総務部、技術部、補給部及検査部ノ事務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第四条 陸軍航空本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
部長
課長
副官
部員
准士官、下士及判任文官
補給部支部ヲ置キタル場合ニ於テハ補給部支部長ヲ置ク
第五条 本部長ハ陸軍大臣ニ隷シ航空本部ノ業務ヲ統理シ陸軍飛行学校ヲ管轄ス
第六条 本部長ハ航空兵科専門ノ事項ニ関シ航空兵諸軍隊ヲ検閲シテ意見ヲ隊長ニ訓示シ検閲ヲ終リタルトキハ実況ヲ陸軍大臣ニ報告シ関係長官ニ通報ス
第七条 本部長ハ陸軍士官学校ヲ巡閲シ当該兵科学生生徒ノ教育ニ付意見アルトキハ之ヲ教育総監ニ通報ス
第八条 部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ各部ノ業務ヲ掌理ス
総務部長ハ前項ノ外特ニ本部長ノ命ヲ承ケ前二条ニ規定スル本部長ノ職務ヲ行フコトヲ得
第九条 課長及補給部支部長ハ上官ノ命ヲ承ケ各課及各支部ノ業務ヲ掌理ス
第十条 副官及部員ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第十一条 准士官、下士及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二条 陸軍航空本部ニ於テ試験又ハ研究ノ為必要ト認ムルトキハ本部長ハ教育総監又ハ師団長ニ禀議シ学校又ハ軍隊ヲシテ試験若ハ研究ヲ実施セシメ又ハ試験若ハ研究ニ必要ナル人馬材料ヲ供用セシムルコトヲ得
第十三条 航空本部所管ノ倉庫ニ衛兵ヲ置クノ必要アルトキハ本部長、補給部長又ハ補給部支部長ハ東京警備司令官又ハ衛戍司令官ニ衛兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍航空部令ハ之ヲ廃止ス