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(陸軍航空本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十五號
公布年月日: 昭和12年10月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍航空本部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第五百六十五號
陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第七條
本部長ハ航空兵科專門ノ敎育ニ關シテハ陸軍士官學校長ヲ經テ陸軍士官學校分校長ニ所要ノ指示ヲ爲ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第五百六十五号
陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第七条
本部長ハ航空兵科専門ノ教育ニ関シテハ陸軍士官学校長ヲ経テ陸軍士官学校分校長ニ所要ノ指示ヲ為ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革