第一條 陸軍ニ於テ軍需品ノ製造若ハ修理ヲ民間工場ニ注文シ又ハ民間工場ヨリ軍需品ヲ購入スルトキハ必要ニ應ジ左ノ職員ヲ置キ契約ニ基ク所要ノ監督ニ關スル業務ヲ掌ラシム
前項ノ職員ノ外必要ニ應ジ陸軍航空本部ニ監督官長ヲ置クコトヲ得
第二條 前條第一項ノ職員ハ陸軍航空本部、陸軍兵器廠、陸軍造兵廠、陸軍運輸部、陸軍被服廠、陸軍糧秣廠、千住製絨所及陸軍衞生材料廠ニ之ヲ置ク
第三條 監督官ハ佐、尉官又ハ技師ヲ以テ、會計監督官ハ主計佐、尉官ヲ以テ、監督官補ハ准士官、下士官又ハ判任文官ヲ以テ、會計監督官補ハ經理部ノ准士官若ハ下士官又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 監督官長ハ陸軍航空本部長ノ命ヲ承ケ陸軍航空本部所屬ノ監督官及會計監督官ヲ指揮シ第一條ニ規定スル監督ニ關スル業務ヲ掌理ス
第五條 監督官ハ所屬上官ノ命ヲ承ケ第一條ノ民間工場ニ付左ノ業務ヲ掌ル
四 軍需品ノ製造及修理ニ關スル工場設備及硏究ノ指導
五 軍需品ノ製造及修理ニ關スル原價ノ技術上ヨリスル調査硏究
第六條 會計監督官ハ所屬上官ノ命ヲ承ケ第一條ノ民間工場ニ付左ノ業務ヲ掌ル
一 軍需品ノ製造及修理ニ關スル原價調査及原價ノ經理上ヨリスル調査硏究
第七條 會計監督官ハ軍需品ノ製造及修理ニ關スル原價調査ニ關シテハ當該契約擔任官ノ區處ヲ承クルモノトス
第八條 監督官補及會計監督官補ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ從事ス