陸軍軍需監督官令
法令番号: 勅令第三十號
公布年月日: 昭和13年1月15日
法令の形式: 勅令
朕陸軍軍需監督官令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第三十號
陸軍軍需監督官令
第一條 陸軍ニ於テ軍需品ノ製造若ハ修理ヲ民間工場ニ注文シ又ハ民間工場ヨリ軍需品ヲ購入スルトキハ必要ニ應ジ左ノ職員ヲ置キ契約ニ基ク所要ノ監督ニ關スル業務ヲ掌ラシム
監督官
會計監督官
監督官補
會計監督官補
前項ノ職員ノ外必要ニ應ジ陸軍航空本部ニ監督官長ヲ置クコトヲ得
第二條 前條第一項ノ職員ハ陸軍航空本部、陸軍兵器廠、陸軍造兵廠、陸軍運輸部、陸軍被服廠、陸軍糧秣廠、千住製絨所及陸軍衞生材料廠ニ之ヲ置ク
第三條 監督官ハ佐、尉官又ハ技師ヲ以テ、會計監督官ハ主計佐、尉官ヲ以テ、監督官補ハ准士官、下士官又ハ判任文官ヲ以テ、會計監督官補ハ經理部ノ准士官若ハ下士官又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 監督官長ハ陸軍航空本部長ノ命ヲ承ケ陸軍航空本部所屬ノ監督官及會計監督官ヲ指揮シ第一條ニ規定スル監督ニ關スル業務ヲ掌理ス
第五條 監督官ハ所屬上官ノ命ヲ承ケ第一條ノ民間工場ニ付左ノ業務ヲ掌ル
一 軍需品ノ製造及修理ニ關スル作業ノ指導及監督
二 軍需品ノ納入檢査
三 軍需品及工場ノ軍事上ノ祕密保持ニ關スル監督
四 軍需品ノ製造及修理ニ關スル工場設備及硏究ノ指導
五 軍需品ノ製造及修理ニ關スル原價ノ技術上ヨリスル調査硏究
六 工場ノ經營ニ關スル技術上ノ調査及監督
第六條 會計監督官ハ所屬上官ノ命ヲ承ケ第一條ノ民間工場ニ付左ノ業務ヲ掌ル
一 軍需品ノ製造及修理ニ關スル原價調査及原價ノ經理上ヨリスル調査硏究
二 工場ノ經營ニ關スル經理上ノ調査及監督
第七條 會計監督官ハ軍需品ノ製造及修理ニ關スル原價調査ニ關シテハ當該契約擔任官ノ區處ヲ承クルモノトス
第八條 監督官補及會計監督官補ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第一條第二項ヲ左ノ如ク改ム
陸軍航空本部ハ前項ノ外航空兵科諸軍隊ノ當該兵科專門敎育ノ齊一進步ヲ圖ル
第四條第二項ヲ削ル
第十一條 削除
第十二條 削除
朕陸軍軍需監督官令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第三十号
陸軍軍需監督官令
第一条 陸軍ニ於テ軍需品ノ製造若ハ修理ヲ民間工場ニ注文シ又ハ民間工場ヨリ軍需品ヲ購入スルトキハ必要ニ応ジ左ノ職員ヲ置キ契約ニ基ク所要ノ監督ニ関スル業務ヲ掌ラシム
監督官
会計監督官
監督官補
会計監督官補
前項ノ職員ノ外必要ニ応ジ陸軍航空本部ニ監督官長ヲ置クコトヲ得
第二条 前条第一項ノ職員ハ陸軍航空本部、陸軍兵器廠、陸軍造兵廠、陸軍運輸部、陸軍被服廠、陸軍糧秣廠、千住製絨所及陸軍衛生材料廠ニ之ヲ置ク
第三条 監督官ハ佐、尉官又ハ技師ヲ以テ、会計監督官ハ主計佐、尉官ヲ以テ、監督官補ハ准士官、下士官又ハ判任文官ヲ以テ、会計監督官補ハ経理部ノ准士官若ハ下士官又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 監督官長ハ陸軍航空本部長ノ命ヲ承ケ陸軍航空本部所属ノ監督官及会計監督官ヲ指揮シ第一条ニ規定スル監督ニ関スル業務ヲ掌理ス
第五条 監督官ハ所属上官ノ命ヲ承ケ第一条ノ民間工場ニ付左ノ業務ヲ掌ル
一 軍需品ノ製造及修理ニ関スル作業ノ指導及監督
二 軍需品ノ納入検査
三 軍需品及工場ノ軍事上ノ秘密保持ニ関スル監督
四 軍需品ノ製造及修理ニ関スル工場設備及研究ノ指導
五 軍需品ノ製造及修理ニ関スル原価ノ技術上ヨリスル調査研究
六 工場ノ経営ニ関スル技術上ノ調査及監督
第六条 会計監督官ハ所属上官ノ命ヲ承ケ第一条ノ民間工場ニ付左ノ業務ヲ掌ル
一 軍需品ノ製造及修理ニ関スル原価調査及原価ノ経理上ヨリスル調査研究
二 工場ノ経営ニ関スル経理上ノ調査及監督
第七条 会計監督官ハ軍需品ノ製造及修理ニ関スル原価調査ニ関シテハ当該契約担任官ノ区処ヲ承クルモノトス
第八条 監督官補及会計監督官補ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍航空本部令中左ノ通改正ス
第一条第二項ヲ左ノ如ク改ム
陸軍航空本部ハ前項ノ外航空兵科諸軍隊ノ当該兵科専門教育ノ斉一進歩ヲ図ル
第四条第二項ヲ削ル
第十一条 削除
第十二条 削除