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(営林局署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 昭和7年7月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
営林局署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕營林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十二日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
農林大臣 後藤文夫
勅令第百六十五號
營林局署官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「事務官 專任十五人」ヲ「事務官 專任十四人」ニ、「技師 專任五十二人」ヲ「技師 專任五十人」ニ、
「
屬
技手
專任四百十九人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三百九十八人
」
ニ、同條第二項中
「
屬
技手
專任八百二十五人
」
ヲ
「
屬
技手
專任七百九十人
」
ニ、「森林主事 專任千二百九十六人」ヲ「森林主事 專任千二百三十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕営林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十二日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
農林大臣 後藤文夫
勅令第百六十五号
営林局署官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「事務官 専任十五人」ヲ「事務官 専任十四人」ニ、「技師 専任五十二人」ヲ「技師 専任五十人」ニ、
「
属
技手
専任四百十九人
」
ヲ
「
属
技手
専任三百九十八人
」
ニ、同条第二項中
「
属
技手
専任八百二十五人
」
ヲ
「
属
技手
専任七百九十人
」
ニ、「森林主事 専任千二百九十六人」ヲ「森林主事 専任千二百三十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革