朕林區署官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第二百四十五號
林區署官制
第一條 大林區署ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ國有林野及部分林ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 各大林區署ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
大林區署長
事務官
技師
專任 十人 奏任
林務官 專任 十六人 奏任
林務官補 專任 二百九十四人 判任
林務屬
林務技手
專任 百六十九人 判任
森林主事 專任 千三百二十三人 判任
第三條 大林區署長ハ事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ署中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四條 林務官ハ大林區署ニ分屬シ署務ヲ分掌ス
第五條 林務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ署務ニ從事ス
第六條 林務屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 林務技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ林業ニ從事ス
第八條 森林主事ハ上官ノ指揮ヲ承ケ營林及林野保護ノ事務ニ從事ス
第九條 大林區署ノ事務ヲ分掌セシムル爲管轄內須要ノ地ニ小林區署ヲ置ク
小林區署長ハ林務官又ハ林務官補ヲ以テ之ニ充ツ大林區署長ノ指揮ヲ承ケ署務ヲ掌理ス
第十條 大林區署ノ名稱、位置及其ノ管轄區域ハ別表ニ依ル
第十一條 小林區署ノ名稱、位置及其ノ管轄區域ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十六年十二月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
大林區署名稱位置及管轄區域表
名稱
位置
管轄區域
靑森大林區署
陸奧國靑森市
靑森縣 巖手縣
秋田大林區署
羽後國秋田市
秋田縣
宮城大林區署
陸前國仙臺市
宮城縣 山形縣 福島縣
東京大林區署
武藏國東京市
東京府 栃木縣 茨城縣 群馬縣 埼玉縣 千葉縣 神奈川縣 靜岡縣 山梨縣
長野大林區署
信濃國長野市
長野縣 新潟縣
大阪大林區署
攝津國大阪市
大阪府 京都府 滋賀縣 三重縣 奈良縣 和歌山縣 愛知縣 岐阜縣 福井縣 石川縣 富山縣
廣島大林區署
安藝國廣島市
廣島縣 岡山縣 兵庫縣 鳥取縣 島根縣 山口縣
高知大林區署
土佐國高知市
高知縣 德島縣 愛媛縣 香川縣
熊本大林區署
肥後國熊本市
熊本縣 福岡縣 大分縣 佐賀縣 長崎縣
鹿兒島大林區署
薩摩國鹿兒島市
鹿兒島縣 宮崎縣
朕林区署官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第二百四十五号
林区署官制
第一条 大林区署ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ国有林野及部分林ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 各大林区署ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
大林区署長
事務官
技師
専任 十人 奏任
林務官 専任 十六人 奏任
林務官補 専任 二百九十四人 判任
林務属
林務技手
専任 百六十九人 判任
森林主事 専任 千三百二十三人 判任
第三条 大林区署長ハ事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ署中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四条 林務官ハ大林区署ニ分属シ署務ヲ分掌ス
第五条 林務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ署務ニ従事ス
第六条 林務属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 林務技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ林業ニ従事ス
第八条 森林主事ハ上官ノ指揮ヲ承ケ営林及林野保護ノ事務ニ従事ス
第九条 大林区署ノ事務ヲ分掌セシムル為管轄内須要ノ地ニ小林区署ヲ置ク
小林区署長ハ林務官又ハ林務官補ヲ以テ之ニ充ツ大林区署長ノ指揮ヲ承ケ署務ヲ掌理ス
第十条 大林区署ノ名称、位置及其ノ管轄区域ハ別表ニ依ル
第十一条 小林区署ノ名称、位置及其ノ管轄区域ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十六年十二月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
大林区署名称位置及管轄区域表
名称
位置
管轄区域
青森大林区署
陸奥国青森市
青森県 巌手県
秋田大林区署
羽後国秋田市
秋田県
宮城大林区署
陸前国仙台市
宮城県 山形県 福島県
東京大林区署
武蔵国東京市
東京府 栃木県 茨城県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 静岡県 山梨県
長野大林区署
信濃国長野市
長野県 新潟県
大阪大林区署
摂津国大阪市
大阪府 京都府 滋賀県 三重県 奈良県 和歌山県 愛知県 岐阜県 福井県 石川県 富山県
広島大林区署
安芸国広島市
広島県 岡山県 兵庫県 鳥取県 島根県 山口県
高知大林区署
土佐国高知市
高知県 徳島県 愛媛県 香川県
熊本大林区署
肥後国熊本市
熊本県 福岡県 大分県 佐賀県 長崎県
鹿児島大林区署
薩摩国鹿児島市
鹿児島県 宮崎県