(営林局署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 昭和4年5月22日
法令の形式: 勅令
朕營林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月二十一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郞
勅令第百二十八號
營林局署官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任四十四人」ヲ「技師 專任五十二人」ニ、
技手
專任四百二十人
技手
專任四百四十八人
ニ、同條第二項中「技師 專任三十一人」ヲ「技師 專任五十六人」ニ、「山林事務官 專任九人」ヲ「山林事務官 專任十九人」ニ、
技手
專任七百三十九人
技手
專任八百二十六人
ニ改ム
第三條第二項中「二人」ヲ「三人」ニ改ム
別表靑森營林局ノ項中「靑森縣東津輕郡瀧內村」ヲ「靑森縣靑森市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕営林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月二十一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郎
勅令第百二十八号
営林局署官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任四十四人」ヲ「技師 専任五十二人」ニ、
技手
専任四百二十人
技手
専任四百四十八人
ニ、同条第二項中「技師 専任三十一人」ヲ「技師 専任五十六人」ニ、「山林事務官 専任九人」ヲ「山林事務官 専任十九人」ニ、
技手
専任七百三十九人
技手
専任八百二十六人
ニ改ム
第三条第二項中「二人」ヲ「三人」ニ改ム
別表青森営林局ノ項中「青森県東津軽郡滝内村」ヲ「青森県青森市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス