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(営林局署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百三十一號
公布年月日: 昭和16年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
営林局署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕營林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第九百三十一號
營林局署官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任六十五人」ヲ「技師 專任六十七人」ニ、
「
屬
技手
專任五百十一人
」
ヲ
「
屬
技手
專任五百五人
」
ニ、同條第二項中「技師 專任八十一人」ヲ「技師 專任八十七人」ニ、
「
屬
技手
專任千二百六十三人
」
ヲ
「
屬
技手
專任千二百八十九人
」
ニ、「森林主事 專任八百九十一人」ヲ「森林主事 專任八百三十五人」ニ改ム
第三條第二項中「通シテ五人ヲ限リ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕営林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第九百三十一号
営林局署官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任六十五人」ヲ「技師 専任六十七人」ニ、
「
属
技手
専任五百十一人
」
ヲ
「
属
技手
専任五百五人
」
ニ、同条第二項中「技師 専任八十一人」ヲ「技師 専任八十七人」ニ、
「
属
技手
専任千二百六十三人
」
ヲ
「
属
技手
専任千二百八十九人
」
ニ、「森林主事 専任八百九十一人」ヲ「森林主事 専任八百三十五人」ニ改ム
第三条第二項中「通シテ五人ヲ限リ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革