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(営林局署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十一號
公布年月日: 昭和15年6月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
営林局署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕營林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月十八日
內閣總理大臣 米內光政
農林大臣 島田俊雄
勅令第四百十一號
營林局署官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任六十二人」ヲ「技師 專任六十五人」ニ、
「
屬
技手
專任四百七十一人
」
ヲ
「
屬
技手
專任四百九十二人
」
ニ、同條第二項中「技師 專任六十六人」ヲ「技師 專任七十九人」ニ、
「
屬
技手
專任千百九十九人
」
ヲ
「
屬
技手
專任千二百四十四人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕営林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月十八日
内閣総理大臣 米内光政
農林大臣 島田俊雄
勅令第四百十一号
営林局署官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任六十二人」ヲ「技師 専任六十五人」ニ、
「
属
技手
専任四百七十一人
」
ヲ
「
属
技手
専任四百九十二人
」
ニ、同条第二項中「技師 専任六十六人」ヲ「技師 専任七十九人」ニ、
「
属
技手
専任千百九十九人
」
ヲ
「
属
技手
専任千二百四十四人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革