日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(営林局署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十一號
公布年月日: 大正15年4月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
営林局署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕營林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
農林大臣 早速整爾
勅令第六十一號
營林局署官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中
「
屬
技手
專任四百一人
」
ヲ
「
屬
技手
專任四百二十人
」
ニ、同條第二項中「技師 專任二十四人」ヲ「技師 專任三十一人」ニ、
「
屬
技手
專任六百七十九人
」
ヲ
「
屬
技手
專任七百二十九人
」
ニ改ム
第八條中「營林局ヲシテ」ノ下ニ「施行セシメ又ハ營林局ノ管掌ニ屬スル事務ノ一部ヲ營林署ヲシテ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕営林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
農林大臣 早速整爾
勅令第六十一号
営林局署官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中
「
属
技手
専任四百一人
」
ヲ
「
属
技手
専任四百二十人
」
ニ、同条第二項中「技師 専任二十四人」ヲ「技師 専任三十一人」ニ、
「
属
技手
専任六百七十九人
」
ヲ
「
属
技手
専任七百二十九人
」
ニ改ム
第八条中「営林局ヲシテ」ノ下ニ「施行セシメ又ハ営林局ノ管掌ニ属スル事務ノ一部ヲ営林署ヲシテ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革