日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(営林局署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 昭和12年4月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
営林局署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕營林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十日
內閣總理大臣 林銑十郞
農林大臣 山崎達之輔
勅令第百二十四號
營林局署官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任五十三人」ヲ「技師 專任五十五人」ニ、
「
屬
技手
專任四百十一人
」
ヲ
「
屬
技手
專任四百十三人
」
ニ、同條第二項中
「
屬
技手
專任八百六十四人
」
ヲ
「
屬
技手
專任千百二十七人
」
ニ、「森林主事 專任千二百三十一人」ヲ「森林主事 專任九百八十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕営林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十日
内閣総理大臣 林銑十郎
農林大臣 山崎達之輔
勅令第百二十四号
営林局署官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任五十三人」ヲ「技師 専任五十五人」ニ、
「
属
技手
専任四百十一人
」
ヲ
「
属
技手
専任四百十三人
」
ニ、同条第二項中
「
属
技手
専任八百六十四人
」
ヲ
「
属
技手
専任千百二十七人
」
ニ、「森林主事 専任千二百三十一人」ヲ「森林主事 専任九百八十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革