(林野局官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第百九十五号
公布年月日: 昭和22年5月1日
法令の形式: 勅令
朕は、林野局官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年五月一日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衞門
勅令第百九十五号
第一條 林野局官制の一部を次のように改正する。
第二條中「專任六百三十七人」を「專任七百四十三人」に、「專任四十四人」を「專任四十五人」に、「專任四十六人」を「專任五十七人」に改める。
第二條 営林局署官制の一部を次のように改正する。
第二條中「專任二十三人」を「專任二十五人」に、「專任百三十四人」を「專任百四十四人」に、「專任九百二十五人」を「專任千人」に、「專任百三十三人」を「專任百五十三人」に、「專任二千二百七十七人」を「專任三千七十八人」に改める。
第三條ノ二 北海道ノ區域內ニ設置セラレタル營林局ノ局長ニシテ農林大臣ノ指定スルモノハ當該區域內ニ設置セラレタル營林局ノ事務ヲ綜合調整シ且之ガ爲當該區域內ニ設置セラレタル他ノ營林局ノ局長ヲ指揮監督スルコトヲ得
別表中旭川営林局及び札幌営林局の項を次のように改める。
【表】
別表前橋営林局の項管轄区域の欄中「栃木縣」を「栃木縣(芳賀郡ヲ除ク)」に、東京営林局の項管轄区域の欄中「靜岡縣」を
靜岡縣
栃木縣ノ內
芳賀郡
に改める。
別表中備考第二号を次のように改める。
二 削除
第三條 林業試驗場官制の一部を次のように改正する。
第二條中「專任五十人」を「專任五十五人」に、「專任八十七人」を「專任九十六人」に、「專任九人」を「專任十人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に北海道廳の職員の職に在つて営林区署に属する者で專ら國有林野に関する事務に從事するものは、別に辞令を発せられないときは、地方事務官は農林事務官に、地方技官は農林技官に同級及び同俸給を以て任ぜられたものとする。
この勅令施行の際現に休職中の北海道廳の職員たる者で休職となつた際営林区署に属し專ら國有林野に関する事務に從事していたものは、別に辞令を発せられないときは、休職のまま前項の例により農林事務官又は農林技官に同級及び同俸給を以て任ぜられたものとする。
前二項の規定は、官吏任用敍級の資格に関する規定の適用を妨げない。
朕は、林野局官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年五月一日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衛門
勅令第百九十五号
第一条 林野局官制の一部を次のように改正する。
第二条中「専任六百三十七人」を「専任七百四十三人」に、「専任四十四人」を「専任四十五人」に、「専任四十六人」を「専任五十七人」に改める。
第二条 営林局署官制の一部を次のように改正する。
第二条中「専任二十三人」を「専任二十五人」に、「専任百三十四人」を「専任百四十四人」に、「専任九百二十五人」を「専任千人」に、「専任百三十三人」を「専任百五十三人」に、「専任二千二百七十七人」を「専任三千七十八人」に改める。
第三条ノ二 北海道ノ区域内ニ設置セラレタル営林局ノ局長ニシテ農林大臣ノ指定スルモノハ当該区域内ニ設置セラレタル営林局ノ事務ヲ綜合調整シ且之ガ為当該区域内ニ設置セラレタル他ノ営林局ノ局長ヲ指揮監督スルコトヲ得
別表中旭川営林局及び札幌営林局の項を次のように改める。
【表】
別表前橋営林局の項管轄区域の欄中「栃木県」を「栃木県(芳賀郡ヲ除ク)」に、東京営林局の項管轄区域の欄中「静岡県」を
静岡県
栃木県ノ内
芳賀郡
に改める。
別表中備考第二号を次のように改める。
二 削除
第三条 林業試験場官制の一部を次のように改正する。
第二条中「専任五十人」を「専任五十五人」に、「専任八十七人」を「専任九十六人」に、「専任九人」を「専任十人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に北海道庁の職員の職に在つて営林区署に属する者で専ら国有林野に関する事務に従事するものは、別に辞令を発せられないときは、地方事務官は農林事務官に、地方技官は農林技官に同級及び同俸給を以て任ぜられたものとする。
この勅令施行の際現に休職中の北海道庁の職員たる者で休職となつた際営林区署に属し専ら国有林野に関する事務に従事していたものは、別に辞令を発せられないときは、休職のまま前項の例により農林事務官又は農林技官に同級及び同俸給を以て任ぜられたものとする。
前二項の規定は、官吏任用叙級の資格に関する規定の適用を妨げない。