(営林局署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 昭和11年6月6日
法令の形式: 勅令
朕營林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月五日
內閣總理大臣 廣田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第九十五號
營林局署官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任五十人」ヲ「技師 專任五十三人」ニ、
技手
專任四百四人
技手
專任四百十一人
ニ、同條第二項中「技師 專任五十九人」ヲ「技師 專任六十一人」ニ、
技手
專任八百二十六人
技手
專任八百六十四人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕営林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月五日
内閣総理大臣 広田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第九十五号
営林局署官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任五十人」ヲ「技師 専任五十三人」ニ、
技手
専任四百四人
技手
専任四百十一人
ニ、同条第二項中「技師 専任五十九人」ヲ「技師 専任六十一人」ニ、
技手
専任八百二十六人
技手
専任八百六十四人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス