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(営林局署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十一號
公布年月日: 昭和13年8月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
営林局署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕營林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
勅令第五百九十一號
營林局署官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任五十九人」ヲ「技師 專任六十三人」ニ、「山林事務官 專任五人」ヲ「山林事務官 專任六人」ニ、
「
屬
技手
專任四百三十一人
」
ヲ
「
屬
技手
專任四百六十九人
」
ニ、同條第二項中「技師 專任六十一人」ヲ「技師 專任六十四人」ニ、
「
屬
技手
專任千百三十四人
」
ヲ
「
屬
技手
專任千百六十九人
」
ニ改ム
別表中靑森營林局管轄區域ノ欄ヲ
靑森縣、岩手縣、宮城縣
ニ、秋田營林局管轄區域ノ欄ヲ
―
ニ改メ東京營林局管轄區域ノ欄中「宮城縣ノ內刈田郡七ケ宿村大字湯原ノ內字稻子山、山形縣ノ內西置賜郡小國本村、南小國村、北小國村、津川村、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕営林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
勅令第五百九十一号
営林局署官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任五十九人」ヲ「技師 専任六十三人」ニ、「山林事務官 専任五人」ヲ「山林事務官 専任六人」ニ、
「
属
技手
専任四百三十一人
」
ヲ
「
属
技手
専任四百六十九人
」
ニ、同条第二項中「技師 専任六十一人」ヲ「技師 専任六十四人」ニ、
「
属
技手
専任千百三十四人
」
ヲ
「
属
技手
専任千百六十九人
」
ニ改ム
別表中青森営林局管轄区域ノ欄ヲ
青森県、岩手県、宮城県
ニ、秋田営林局管轄区域ノ欄ヲ
―
ニ改メ東京営林局管轄区域ノ欄中「宮城県ノ内刈田郡七ケ宿村大字湯原ノ内字稲子山、山形県ノ内西置賜郡小国本村、南小国村、北小国村、津川村、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革