(営林局署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十一號
公布年月日: 昭和13年8月17日
法令の形式: 勅令
朕營林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
勅令第五百九十一號
營林局署官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任五十九人」ヲ「技師 專任六十三人」ニ、「山林事務官 專任五人」ヲ「山林事務官 專任六人」ニ、
技手
專任四百三十一人
技手
專任四百六十九人
ニ、同條第二項中「技師 專任六十一人」ヲ「技師 專任六十四人」ニ、
技手
專任千百三十四人
技手
專任千百六十九人
ニ改ム
別表中靑森營林局管轄區域ノ欄ヲ
靑森縣、岩手縣、宮城縣
ニ、秋田營林局管轄區域ノ欄ヲ
 ―
ニ改メ東京營林局管轄區域ノ欄中「宮城縣ノ內刈田郡七ケ宿村大字湯原ノ內字稻子山、山形縣ノ內西置賜郡小國本村、南小國村、北小國村、津川村、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕営林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
勅令第五百九十一号
営林局署官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任五十九人」ヲ「技師 専任六十三人」ニ、「山林事務官 専任五人」ヲ「山林事務官 専任六人」ニ、
技手
専任四百三十一人
技手
専任四百六十九人
ニ、同条第二項中「技師 専任六十一人」ヲ「技師 専任六十四人」ニ、
技手
専任千百三十四人
技手
専任千百六十九人
ニ改ム
別表中青森営林局管轄区域ノ欄ヲ
青森県、岩手県、宮城県
ニ、秋田営林局管轄区域ノ欄ヲ
 ―
ニ改メ東京営林局管轄区域ノ欄中「宮城県ノ内刈田郡七ケ宿村大字湯原ノ内字稲子山、山形県ノ内西置賜郡小国本村、南小国村、北小国村、津川村、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス