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(農林省官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第三百六十三號
公布年月日: 昭和21年7月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農事試験場官制
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畜産試験場官制
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茶業試験場官制
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園芸試験場官制
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獣疫調査所官制
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林業試験場官制
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水産試験場官制
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農商省官制
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農商部内臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、農林省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月二十三日
內閣總理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
勅令第三百六十三號
第一條
農林省官制の一部を次のやうに改正する。
第十三條中「專任四十九人」を「專任五十人」に、「專任百六十二人」を「專任百六十六人」に、「專任百四十三人」を「專任百四十四人」に改める。
第二條
農林部內臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。
第一條中「專任八十五人」を「專任九十人」に、「專任二百四人 二級內一人ヲ一級ト爲スコトヲ得」を「專任二百七十七人 二級內二人ヲ一級ト爲スコトヲ得」に、「專任五百二十一人」を「專任七百二人」に改める。
第五條第六號中「專任二百三十六人」を「專任二百八十六人」に、同條第八號中「專任二人 二級」を「專任三人 二級」に、「專任二人 三級」を「專任四人 三級」に改める。
第三條
農事試驗場官制の一部を次のやうに改正する。
第二條中「專任四十二人」を「專任九十二人」に、「專任六十四人」を「專任百四十五人」に、農林事務官の部を次のやうに改める。
農林事務官
專任四人 二級
專任十人 三級
第四條
園藝試驗場官制の一部を次のやうに改正する。
第二條中「專任五人」を「專任十人」に、「專任七人」を「專任十五人」に改める。
第五條
茶業試驗場官制の一部を次のやうに改正する。
第二條中「專任二人 二級」を「專任四人 二級」に、「專任三人」を「專任六人」に改める。
第六條
營林局署官制の一部を次のやうに改正する。
第二條第一項中「專任五十六人」を「專任六十三人」に、「專任三百六十七人」を「專任四百二十一人」に改める。
同條第二項中「專任九十人」を「專任八十八人」に、「專任千二百九十七人」を「專任千二百九十六人」に改める。
第七條
林業試驗場官制の一部を次のやうに改正する。
第二條中「專任十四人」を「專任十六人」に、「專任十二人」を「專任十四人」に改める。
第八條
水產試驗場官制の一部を次のやうに改正する。
第二條中「專任十七人」を「專任二十八人」に、「專任十一人」を「專任四十二人」に、「專任四人」を「專任五人」に改める。
第九條
畜產試驗場官制の一部を次のやうに改正する。
第二條中「專任十五人」を「專任二十人」に、「專任十三人」を「專任二十三人」に改める。
第十條
獸疫調査所官制の一部を次のやうに改正する。
第二條中「專任七人」を「專任八人」に、「專任十二人」を「專任十四人」に、「專任五人」を「專任六人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、農林省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
勅令第三百六十三号
第一条
農林省官制の一部を次のやうに改正する。
第十三条中「専任四十九人」を「専任五十人」に、「専任百六十二人」を「専任百六十六人」に、「専任百四十三人」を「専任百四十四人」に改める。
第二条
農林部内臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。
第一条中「専任八十五人」を「専任九十人」に、「専任二百四人 二級内一人ヲ一級ト為スコトヲ得」を「専任二百七十七人 二級内二人ヲ一級ト為スコトヲ得」に、「専任五百二十一人」を「専任七百二人」に改める。
第五条第六号中「専任二百三十六人」を「専任二百八十六人」に、同条第八号中「専任二人 二級」を「専任三人 二級」に、「専任二人 三級」を「専任四人 三級」に改める。
第三条
農事試験場官制の一部を次のやうに改正する。
第二条中「専任四十二人」を「専任九十二人」に、「専任六十四人」を「専任百四十五人」に、農林事務官の部を次のやうに改める。
農林事務官
専任四人 二級
専任十人 三級
第四条
園芸試験場官制の一部を次のやうに改正する。
第二条中「専任五人」を「専任十人」に、「専任七人」を「専任十五人」に改める。
第五条
茶業試験場官制の一部を次のやうに改正する。
第二条中「専任二人 二級」を「専任四人 二級」に、「専任三人」を「専任六人」に改める。
第六条
営林局署官制の一部を次のやうに改正する。
第二条第一項中「専任五十六人」を「専任六十三人」に、「専任三百六十七人」を「専任四百二十一人」に改める。
同条第二項中「専任九十人」を「専任八十八人」に、「専任千二百九十七人」を「専任千二百九十六人」に改める。
第七条
林業試験場官制の一部を次のやうに改正する。
第二条中「専任十四人」を「専任十六人」に、「専任十二人」を「専任十四人」に改める。
第八条
水産試験場官制の一部を次のやうに改正する。
第二条中「専任十七人」を「専任二十八人」に、「専任十一人」を「専任四十二人」に、「専任四人」を「専任五人」に改める。
第九条
畜産試験場官制の一部を次のやうに改正する。
第二条中「専任十五人」を「専任二十人」に、「専任十三人」を「専任二十三人」に改める。
第十条
獣疫調査所官制の一部を次のやうに改正する。
第二条中「専任七人」を「専任八人」に、「専任十二人」を「専任十四人」に、「専任五人」を「専任六人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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