(営林局署官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百五号
公布年月日: 昭和22年3月31日
法令の形式: 勅令
朕は、営林局署官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十九日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衞門
勅令第百五号
営林局署官制の一部を次のように改正する。
第二條 營林局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
農林事務官
專任二十三人 二級
農林技官
專任百三十四人 二級
農林事務官又ハ農林技官
專任九百二十五人 三級
營林署ニ左ノ職員ヲ置ク
署長
農林事務官
專任二十人 二級
農林技官
專任百三十三人 二級
農林事務官又ハ農林技官
專任二千二百七十七人 三級
別表を次のように改める。
(別表)
營林局名稱位置及管轄區域表
【表】
備考
一 本表旭川營林局及札幌營林局ノ管轄區域中「蘆別町ノ一部」、前橋營林局ノ管轄區域中「倉俣村ノ一部」、長野營林局ノ管轄區域中「倉俣村ノ一部」及「落合村ノ一部」竝ニ名古屋營林局ノ管轄區域中「落合村ノ一部」トアル地域ハ農林大臣之ヲ定ム
二 本表旭川營林局及札幌營林局ノ管轄區域ニハ當分ノ內北海道營林區署ノ管轄區域ニ屬スル地域ヲ含マス
附 則
この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に帝室林野局の職員の職に在つて地方帝室林野局に属する者は、別に辞令を発せられないときは、事務に從事する帝室林野局出仕は農林事務官に、技術に從事する帝室林野局出仕は農林技官に任ぜられ、二等の者は二級に、三等の者は三級に敍せられ、現に受ける俸給額に相当する号俸を受けるもるとする。但し、官吏任用敍級の資格に関する規定の適用を妨げない。
前項の場合において同項に規定する者が現に受ける俸給額に相当する号俸がないときは、その者は、從前の俸給を受けるものとする。
朕は、営林局署官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衛門
勅令第百五号
営林局署官制の一部を次のように改正する。
第二条 営林局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
農林事務官
専任二十三人 二級
農林技官
専任百三十四人 二級
農林事務官又ハ農林技官
専任九百二十五人 三級
営林署ニ左ノ職員ヲ置ク
署長
農林事務官
専任二十人 二級
農林技官
専任百三十三人 二級
農林事務官又ハ農林技官
専任二千二百七十七人 三級
別表を次のように改める。
(別表)
営林局名称位置及管轄区域表
【表】
備考
一 本表旭川営林局及札幌営林局ノ管轄区域中「芦別町ノ一部」、前橋営林局ノ管轄区域中「倉俣村ノ一部」、長野営林局ノ管轄区域中「倉俣村ノ一部」及「落合村ノ一部」並ニ名古屋営林局ノ管轄区域中「落合村ノ一部」トアル地域ハ農林大臣之ヲ定ム
二 本表旭川営林局及札幌営林局ノ管轄区域ニハ当分ノ内北海道営林区署ノ管轄区域ニ属スル地域ヲ含マス
附 則
この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に帝室林野局の職員の職に在つて地方帝室林野局に属する者は、別に辞令を発せられないときは、事務に従事する帝室林野局出仕は農林事務官に、技術に従事する帝室林野局出仕は農林技官に任ぜられ、二等の者は二級に、三等の者は三級に叙せられ、現に受ける俸給額に相当する号俸を受けるもるとする。但し、官吏任用叙級の資格に関する規定の適用を妨げない。
前項の場合において同項に規定する者が現に受ける俸給額に相当する号俸がないときは、その者は、従前の俸給を受けるものとする。