(営林局署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十四號
公布年月日: 昭和7年9月21日
法令の形式: 勅令
朕營林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月二十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
農林大臣 後藤文夫
勅令第二百四十四號
營林局署官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二 營林局及營林署ハ前條ノ規定ニ依ル事務ニ支障ナキ限リ一般ノ需要ニ應ジ公有林、社寺有林及私有林ニ付營林ノ指導ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕営林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月二十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
農林大臣 後藤文夫
勅令第二百四十四号
営林局署官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二 営林局及営林署ハ前条ノ規定ニ依ル事務ニ支障ナキ限リ一般ノ需要ニ応ジ公有林、社寺有林及私有林ニ付営林ノ指導ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス