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(営林局署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 昭和10年5月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
営林局署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕營林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十七日
內閣總理大臣 岡田啓介
農林大臣 山崎達之輔
勅令第百三十六號
營林局署官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中
「
屬
技手
專任三百九十八人
」
ヲ
「
屬
技手
專任四百四人
」
ニ、同條第二項中
「
屬
技手
專任八百八人
」
ヲ
「
屬
技手
專任八百二十六人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕営林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十七日
内閣総理大臣 岡田啓介
農林大臣 山崎達之輔
勅令第百三十六号
営林局署官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中
「
属
技手
専任三百九十八人
」
ヲ
「
属
技手
専任四百四人
」
ニ、同条第二項中
「
属
技手
専任八百八人
」
ヲ
「
属
技手
専任八百二十六人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革