(営林局署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 昭和6年5月23日
法令の形式: 勅令
朕營林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月二十二日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
農林大臣 町田忠治
勅令第九十二號
營林局署官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中
技手
專任四百四十八人
技手
專任四百十九人
ニ、同條第二項中「技師 專任五十六人」ヲ「技師 專任五十九人」ニ、
技手
專任八百二十六人
技手
專任八百二十五人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕営林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月二十二日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
農林大臣 町田忠治
勅令第九十二号
営林局署官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中
技手
専任四百四十八人
技手
専任四百十九人
ニ、同条第二項中「技師 専任五十六人」ヲ「技師 専任五十九人」ニ、
技手
専任八百二十六人
技手
専任八百二十五人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス