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法令データベース
本データベースについて
(交通至難ノ場所ニ設置シタル郵便、電信及電話官署ニ在勤スル職員ニ手当給与ノ件)
法令番号: 勅令第二百十六號
公布年月日: 明治42年9月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治43年3月28日 勅令第158号
改正:
大正2年6月13日 勅令第224号
廃止:
大正9年9月16日 勅令第405号
廃止:
(千島大隅琉球諸島ニ設置スル郵便及電信局職員手当金給与ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕交通至難ノ場所ニ設置シタル通信官署ニ在勤スル職員ニ手當給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年八月三十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百十六號
交通至難ノ場所ニ設置シタル通信官署ニ在勤スル職員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手當ヲ給與スルコトヲ得其ノ場所及給與細則ハ遞信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十年勅令第二百五十號ハ之ヲ廢止ス
(別表)
官職名
金額
局長
三十圓以內
通信屬
二十圓以內
通信技手
二十圓以內
通信手
十二圓以內
雇員
十圓以內
朕交通至難ノ場所ニ設置シタル通信官署ニ在勤スル職員ニ手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年八月三十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百十六号
交通至難ノ場所ニ設置シタル通信官署ニ在勤スル職員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手当ヲ給与スルコトヲ得其ノ場所及給与細則ハ逓信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十年勅令第二百五十号ハ之ヲ廃止ス
(別表)
官職名
金額
局長
三十円以内
通信属
二十円以内
通信技手
二十円以内
通信手
十二円以内
雇員
十円以内
本文
詳細・沿革