(東京府下及沖縄県下ノ島嶼ニ在勤スル地方官庁ノ奏任官(技師)判任官及巡査雇員ニ手当給与ノ件)
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 明治34年4月22日
法令の形式: 勅令
朕東京府下及沖繩縣下ノ島嶼ニ在勤スル地方官廳ノ判任官及巡査雇員ニ手當給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月二十日
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
勅令第六十四號
東京府下小笠原島、大島、八丈島、小島、靑ケ島、鳥島及沖繩縣下宮古島、八重山島、久米島ニ在勤スル地方官廳ノ判任官及巡査雇員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手當ヲ給スルコトヲ得其ノ給與細則ハ內務大臣之ヲ定ム
(別表)
判任官
六圓以內
巡査
五圓以內
雇員
五圓以內
朕東京府下及沖縄県下ノ島嶼ニ在勤スル地方官庁ノ判任官及巡査雇員ニ手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月二十日
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
勅令第六十四号
東京府下小笠原島、大島、八丈島、小島、青ケ島、鳥島及沖縄県下宮古島、八重山島、久米島ニ在勤スル地方官庁ノ判任官及巡査雇員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手当ヲ給スルコトヲ得其ノ給与細則ハ内務大臣之ヲ定ム
(別表)
判任官
六円以内
巡査
五円以内
雇員
五円以内