(交通至難ノ場所ニ設置シタル無線電信局ニ在勤スル関東都督府通信官署職員ニ手当給与ノ件)
法令番号: 勅令第七十六號
公布年月日: 明治45年4月1日
法令の形式: 勅令
朕交通至難ノ場所ニ設置シタル無線電信局ニ在勤スル關東都督府通信官署職員ニ手當給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
勅令第七十六號
交通至難ノ場所ニ設置シタル無線電信局ニ在勤スル關東都督府通信官署職員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手當ヲ給與スルコトヲ得其ノ場所及給與細則ハ關東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
官職名
金額
通信書記
通信技手
二十圓以內
通信書記補
十二圓以內
雇員
十圓以內
朕交通至難ノ場所ニ設置シタル無線電信局ニ在勤スル関東都督府通信官署職員ニ手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
勅令第七十六号
交通至難ノ場所ニ設置シタル無線電信局ニ在勤スル関東都督府通信官署職員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手当ヲ給与スルコトヲ得其ノ場所及給与細則ハ関東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
官職名
金額
通信書記
通信技手
二十円以内
通信書記補
十二円以内
雇員
十円以内