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法令データベース
本データベースについて
(航路標識管理所技手及看守月手当ノ件)
法令番号: 勅令第二百十八號
公布年月日: 明治32年5月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治37年6月16日 勅令第171号
廃止:
大正9年9月16日 勅令第405号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕航路標識看守月手當ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月二十五日
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第二百十八號
交通至難ノ場所ニ在勤スル航路標識看守ニハ月額六圓以內ノ手當ヲ給ス其ノ場所及給與細則ハ遞信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十二年六月一日ヨリ施行ス
朕航路標識看守月手当ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月二十五日
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第二百十八号
交通至難ノ場所ニ在勤スル航路標識看守ニハ月額六円以内ノ手当ヲ給ス其ノ場所及給与細則ハ逓信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十二年六月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革