(交通至難ノ島嶼ニ設置シタル裁判所、検事局、区裁判所出張所及監獄ニ在勤スル判事、検事、裁判所書記、監獄書記、看守長、看守、雇員ニ月手当給与ノ件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 明治33年3月28日
法令の形式: 勅令
朕交通至難ノ島嶼ニ設置シタル裁判所及檢事局竝區裁判所出張所ニ在勤スル判事、檢事、裁判所書記、雇員ニ手當給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十七日
司法大臣 淸浦奎吾
勅令第七十七號
交通至難ノ島嶼ニ設置シタル裁判所及檢事局竝區裁判所出張所ニ在勤スル判事、檢事、裁判所書記、雇員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手當ヲ給スルコトヲ得其ノ場所及給與細則ハ司法大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
判事
十圓以內
檢事
十圓以內
裁判所書記
六圓以內
雇員
五圓以內
朕交通至難ノ島嶼ニ設置シタル裁判所及検事局並区裁判所出張所ニ在勤スル判事、検事、裁判所書記、雇員ニ手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十七日
司法大臣 清浦奎吾
勅令第七十七号
交通至難ノ島嶼ニ設置シタル裁判所及検事局並区裁判所出張所ニ在勤スル判事、検事、裁判所書記、雇員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手当ヲ給スルコトヲ得其ノ場所及給与細則ハ司法大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
判事
十円以内
検事
十円以内
裁判所書記
六円以内
雇員
五円以内