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(交通至難ノ場所ニ在勤スル朝鮮総督府逓信官署職員ノ手当ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百八十八號
公布年月日: 明治43年9月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治45年3月28日 勅令第49号
廃止:
大正9年9月16日 勅令第405号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕交通至難ノ場所ニ在勤スル朝鮮總督府通信官署職員ノ手當ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百八十八號
交通至難ノ場所ニ在勤スル朝鮮總督府通信技手及航路標識看守ニハ月額金十圓以內ノ手當ヲ給與スルコトヲ得其ノ場所及給與細則ハ朝鮮總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕交通至難ノ場所ニ在勤スル朝鮮総督府通信官署職員ノ手当ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百八十八号
交通至難ノ場所ニ在勤スル朝鮮総督府通信技手及航路標識看守ニハ月額金十円以内ノ手当ヲ給与スルコトヲ得其ノ場所及給与細則ハ朝鮮総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革