(台湾総督府灯台看守ノ手当ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百十六號
公布年月日: 明治42年10月30日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府燈臺看守ノ手當ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第三百十六號
交通至難ノ場所ニ在勤スル臺灣總督府燈臺看守ニハ月額十圓以內ノ手當ヲ給ス其ノ場所及給與細則ハ臺灣總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十二年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府灯台看守ノ手当ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第三百十六号
交通至難ノ場所ニ在勤スル台湾総督府灯台看守ニハ月額十円以内ノ手当ヲ給ス其ノ場所及給与細則ハ台湾総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十二年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス