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(交通至難ノ島嶼ニ在勤スル林区署職員及雇員ニ手当給与ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十一號
公布年月日: 明治41年10月13日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年9月16日 勅令第405号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕交通至難ノ島嶼ニ在勤スル林區署職員及雇員ニ手當給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百六十一號
交通至難ノ島嶼ニ在勤スル林區署職員及雇員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手當ヲ給與スルコトヲ得
其ノ場所及給與細則ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
奏任官
二十圓以內
判任官
十二圓以內
雇員
十圓以內
朕交通至難ノ島嶼ニ在勤スル林区署職員及雇員ニ手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百六十一号
交通至難ノ島嶼ニ在勤スル林区署職員及雇員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手当ヲ給与スルコトヲ得
其ノ場所及給与細則ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
奏任官
二十円以内
判任官
十二円以内
雇員
十円以内
本文
詳細・沿革