(交通至難ノ島嶼ニ設置シタル税務署ニ在勤スル税務属、技手、雇員ニ手当給与ノ件)
法令番号: 勅令第五十三號
公布年月日: 明治35年3月26日
法令の形式: 勅令
朕交通至難ノ島嶼ニ設置シタル稅務署ニ在勤スル稅務屬、技手、雇員ニ手當給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十五日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第五十三號
交通至難ノ島嶼ニ設置シタル稅務署ニ在勤スル稅務屬、技手、雇員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手當ヲ給スルコトヲ得其ノ場所及給與細則ハ大藏大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
官名
金額
稅務屬
十二圓以內
技手
十二圓以內
雇員
十圓以內
朕交通至難ノ島嶼ニ設置シタル税務署ニ在勤スル税務属、技手、雇員ニ手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十五日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第五十三号
交通至難ノ島嶼ニ設置シタル税務署ニ在勤スル税務属、技手、雇員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手当ヲ給スルコトヲ得其ノ場所及給与細則ハ大蔵大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
官名
金額
税務属
十二円以内
技手
十二円以内
雇員
十円以内