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法令データベース
本データベースについて
(北海道庁警部補及巡査又ハ北海道ニ在勤スル看守ニ手当支給ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十六號
公布年月日: 明治30年7月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治43年3月8日 勅令第19号
廃止:
大正9年9月16日 勅令第405号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳巡査看守及北海道集治監看守ニ手當支給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百四十六號
北海道廳巡査看守及北海道集治監看守ニハ土地ノ狀況ニ依リ一箇月三圓以內ノ手當ヲ支給スルコトヲ得
朕北海道庁巡査看守及北海道集治監看守ニ手当支給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百四十六号
北海道庁巡査看守及北海道集治監看守ニハ土地ノ状況ニ依リ一箇月三円以内ノ手当ヲ支給スルコトヲ得
本文
詳細・沿革