(交通至難ノ場所ニ在勤シ無線電信業務ニ従事スル台湾総督府郵便局職員手当給与ノ件)
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 大正元年9月19日
法令の形式: 勅令
朕交通至難ノ場所ニ在勤シ無線電信業務ニ從事スル臺灣總督府郵便局職員ニ手當給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年九月十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
勅令第二十號
交通至難ノ場所ニ在勤シ無線電信業務ニ從事スル臺灣總督府郵便局職員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手當ヲ給與スルコトヲ得其ノ場所及給與細則ハ臺灣總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
官職名
金額
通信屬
通信技手
二十圓以內
通信手
十二圓以內
雇員
十圓以內
朕交通至難ノ場所ニ在勤シ無線電信業務ニ従事スル台湾総督府郵便局職員ニ手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年九月十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
勅令第二十号
交通至難ノ場所ニ在勤シ無線電信業務ニ従事スル台湾総督府郵便局職員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手当ヲ給与スルコトヲ得其ノ場所及給与細則ハ台湾総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
官職名
金額
通信属
通信技手
二十円以内
通信手
十二円以内
雇員
十円以内