(交通至難ノ島嶼ニ設置シタル税務署ニ在勤スル税務属、技手、雇員ニ手当給与ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 明治41年5月5日
法令の形式: 勅令
朕交通至難ノ島嶼ニ設置シタル專賣官署ニ在勤スル書記、技手及雇員ニ手當給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年五月四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
勅令第百二十號
交通至難ノ島嶼ニ設置シタル專賣官署ニ在勤スル書記、技手及雇員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手當ヲ給スルコトヲ得其ノ場所及給與細則ハ大藏大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
官名
金額
書記
十二圓以內
技手
十二圓以內
雇員
十圓以內
朕交通至難ノ島嶼ニ設置シタル専売官署ニ在勤スル書記、技手及雇員ニ手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年五月四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
勅令第百二十号
交通至難ノ島嶼ニ設置シタル専売官署ニ在勤スル書記、技手及雇員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手当ヲ給スルコトヲ得其ノ場所及給与細則ハ大蔵大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
官名
金額
書記
十二円以内
技手
十二円以内
雇員
十円以内