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法令データベース
本データベースについて
(千島国諸島ニ在勤スル北海道庁ノ支庁長、属、技手、警部補、森林主事、巡査、事業手及戸長、筆生、雇員ニ手当給与ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十八號
公布年月日: 明治31年12月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治34年4月12日 勅令第54号
改正:
明治43年3月8日 勅令第18号
改正:
大正7年7月9日 勅令第280号
廃止:
大正9年9月16日 勅令第405号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕千島國諸島ニ在勤スル北海道廳ノ支廳長、屬、技手、警部、巡査及戶長、筆生、雇員ニ手當給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十二月二十七日
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百五十八號
千島國諸島ニ在勤スル北海道廳ノ支廳長、屬、技手、警部、巡査及戶長、筆生、雇員ニハ別表定ムル所ノ月手當ヲ給ス其ノ給與細則ハ內務大臣之ヲ定ム
本令ニ依リ月手當ヲ給スル巡査ニハ明治三十年勅令第二百四十六號ノ手當ヲ給セス
附 則
本令ハ明治三十二年一月一日ヨリ施行ス
(別表)
支廳長
二十圓以內
屬
十二圓以內
技手
十二圓以內
警部
十二圓以內
戶長
十二圓以內
巡查
十圓以內
筆生
十圓以內
雇員
十圓以內
朕千島国諸島ニ在勤スル北海道庁ノ支庁長、属、技手、警部、巡査及戸長、筆生、雇員ニ手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十二月二十七日
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百五十八号
千島国諸島ニ在勤スル北海道庁ノ支庁長、属、技手、警部、巡査及戸長、筆生、雇員ニハ別表定ムル所ノ月手当ヲ給ス其ノ給与細則ハ内務大臣之ヲ定ム
本令ニ依リ月手当ヲ給スル巡査ニハ明治三十年勅令第二百四十六号ノ手当ヲ給セス
附 則
本令ハ明治三十二年一月一日ヨリ施行ス
(別表)
支庁長
二十円以内
属
十二円以内
技手
十二円以内
警部
十二円以内
戸長
十二円以内
巡査
十円以内
筆生
十円以内
雇員
十円以内
本文
詳細・沿革