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(交通至難ノ場所ニ在勤スル職員ニ手当給与ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十號
公布年月日: 大正10年3月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(交通至難ノ場所ニ在勤スル職員ニ手当給与ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第四百五號交通至難ノ場所ニ在勤スル職員ニ手當給與ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第三十號
大正九年勅令第四百五號中左ノ通改正ス
第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ千島國幌莚島ニ在勤スル職員ニ限リ月額百圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第四百五号交通至難ノ場所ニ在勤スル職員ニ手当給与ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第三十号
大正九年勅令第四百五号中左ノ通改正ス
第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ千島国幌莚島ニ在勤スル職員ニ限リ月額百円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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