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法令データベース
本データベースについて
工業試験所官制
法令番号: 勅令第百四十號
公布年月日: 大正7年5月15日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正7年7月29日 勅令第296号
改正:
大正8年4月23日 勅令第135号
改正:
大正9年8月28日 勅令第336号
改正:
大正10年4月26日 勅令第160号
改正:
大正12年1月20日 勅令第11号
改正:
大正12年3月29日 勅令第68号
改正:
大正12年10月5日 勅令第438号
改正:
大正13年12月20日 勅令第379号
改正:
大正14年3月31日 勅令第41号
改正:
大正14年7月2日 勅令第242号
改正:
大正15年2月4日 勅令第4号
改正:
大正15年4月27日 勅令第84号
改正:
大正15年12月2日 勅令第348号
改正:
昭和2年6月6日 勅令第157号
改正:
昭和2年11月9日 勅令第320号
改正:
昭和3年5月31日 勅令第101号
改正:
昭和6年8月28日 勅令第228号
改正:
昭和7年7月30日 勅令第196号
改正:
昭和12年2月13日 勅令第10号
改正:
昭和13年1月19日 勅令第38号
改正:
昭和14年5月10日 勅令第299号
改正:
昭和14年11月15日 勅令第769号
改正:
昭和15年11月30日 勅令第818号
改正:
昭和16年6月14日 勅令第698号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第753号
改正:
昭和18年1月15日 勅令第17号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第855号
改正:
昭和19年4月15日 勅令第258号
改正:
昭和19年6月1日 勅令第374号
改正:
昭和19年7月12日 勅令第452号
改正:
昭和19年9月27日 勅令第561号
改正:
昭和20年6月10日 勅令第355号
改正:
昭和20年8月26日 勅令第489号
改正:
昭和21年1月30日 勅令第49号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第217号
改正:
昭和22年5月1日 勅令第178号
改正:
昭和22年12月29日 政令第310号
廃止:
昭和23年8月1日 政令第207号
全改:
工業試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕工業試驗所官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第百四十號
工業試驗所官制
第一條
工業試驗所ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ工業ニ關スル試驗、分析、鑑定及傳習ヲ掌ル
工業試驗所ハ東京府及大阪府ニ之ヲ置ク
第二條
工業試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任三十一人 奏任
書記 專任十一人 判任
技手 專任四十四人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
所長タル技師二人ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第三條
所長ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業試験所官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第百四十号
工業試験所官制
第一条
工業試験所ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ工業ニ関スル試験、分析、鑑定及伝習ヲ掌ル
工業試験所ハ東京府及大阪府ニ之ヲ置ク
第二条
工業試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任三十一人 奏任
書記 専任十一人 判任
技手 専任四十四人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
所長タル技師二人ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第三条
所長ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革