工業試験所官制
法令番号: 勅令第百四十號
公布年月日: 大正7年5月15日
法令の形式: 勅令
朕工業試驗所官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第百四十號
工業試驗所官制
第一條 工業試驗所ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ工業ニ關スル試驗、分析、鑑定及傳習ヲ掌ル
工業試驗所ハ東京府及大阪府ニ之ヲ置ク
第二條 工業試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任三十一人 奏任
書記 專任十一人 判任
技手 專任四十四人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
所長タル技師二人ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第三條 所長ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業試験所官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第百四十号
工業試験所官制
第一条 工業試験所ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ工業ニ関スル試験、分析、鑑定及伝習ヲ掌ル
工業試験所ハ東京府及大阪府ニ之ヲ置ク
第二条 工業試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任三十一人 奏任
書記 専任十一人 判任
技手 専任四十四人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
所長タル技師二人ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第三条 所長ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス