(工業試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十號
公布年月日: 昭和2年11月9日
法令の形式: 勅令
朕工業試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十一月八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
勅令第三百二十號
工業試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任五十五人」ヲ「技師 專任六十人」ニ、「屬 專任十一人」ヲ「屬 專任十二人」ニ、「技手 專任七十一人」ヲ「技手 專任七十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二年十二月三十一日迄ハ第二條ノ規定ニ拘ラズ技師ハ專任五十七人、技手ハ專任七十二人ヲ以テ定員トス
朕工業試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十一月八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
勅令第三百二十号
工業試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任五十五人」ヲ「技師 専任六十人」ニ、「属 専任十一人」ヲ「属 専任十二人」ニ、「技手 専任七十一人」ヲ「技手 専任七十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二年十二月三十一日迄ハ第二条ノ規定ニ拘ラズ技師ハ専任五十七人、技手ハ専任七十二人ヲ以テ定員トス