(工業試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十六號
公布年月日: 昭和7年7月30日
法令の形式: 勅令
朕工業試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第百九十六號
工業試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任七十七人」ヲ「技師 專任六十三人」ニ、「屬 專任十五人」ヲ「屬 專任十三人」ニ、「技手 專任九十六人」ヲ「技手 專任七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第百九十六号
工業試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任七十七人」ヲ「技師 専任六十三人」ニ、「属 専任十五人」ヲ「属 専任十三人」ニ、「技手 専任九十六人」ヲ「技手 専任七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス