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(工業試験所官制中改正臨時窒素研究所官制廃止ノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 昭和3年5月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
工業試験所官制
廃止:
臨時窒素研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕工業試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
勅令第百一號
工業試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任六十人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「技師 專任七十七人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「屬 專任十二人」ヲ「屬 專任十五人」ニ、「技手 專任七十六人」ヲ「技手 專任九十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
臨時窒素硏究所官制ハ之ヲ廢止ス
朕工業試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
勅令第百一号
工業試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任六十人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「技師 専任七十七人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「属 専任十二人」ヲ「属 専任十五人」ニ、「技手 専任七十六人」ヲ「技手 専任九十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
臨時窒素研究所官制ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革