(工業試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十八號
公布年月日: 大正15年12月2日
法令の形式: 勅令
朕工業試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年十二月一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
商工大臣 藤澤幾之輔
勅令第三百四十八號
工業試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任四十一人」ヲ「技師 專任四十六人」ニ、「屬 專任九人」ヲ「屬 專任十人」ニ、「技手 專任五十四人」ヲ「技手 專任五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十五年十二月三十一日迄ハ第二條ノ規定ニ拘ラス技師ハ專任四十三人、技手ハ專任五十五人ヲ以テ定員トス
朕工業試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年十二月一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
商工大臣 藤沢幾之輔
勅令第三百四十八号
工業試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任四十一人」ヲ「技師 専任四十六人」ニ、「属 専任九人」ヲ「属 専任十人」ニ、「技手 専任五十四人」ヲ「技手 専任五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十五年十二月三十一日迄ハ第二条ノ規定ニ拘ラス技師ハ専任四十三人、技手ハ専任五十五人ヲ以テ定員トス