(工業試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 昭和6年8月28日
法令の形式: 勅令
朕工業試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年八月二十七日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
商工大臣 櫻內幸雄
勅令第二百二十八號
工業試驗所官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二 工業試驗所ハ前條第一項ノ規定ニ依ル事務ニ妨ナキ限リ一般ノ需要ニ應ジ工業試驗所ニ於ケル試驗硏究ノ結果製造シ得ルニ至リタル物品ニシテ民間ニ於テ之ガ製造困難ナルモノノ製造ヲ爲スコトヲ得
前項ノ物品ハ商工大臣之ヲ指定ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年八月二十七日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
商工大臣 桜内幸雄
勅令第二百二十八号
工業試験所官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二 工業試験所ハ前条第一項ノ規定ニ依ル事務ニ妨ナキ限リ一般ノ需要ニ応ジ工業試験所ニ於ケル試験研究ノ結果製造シ得ルニ至リタル物品ニシテ民間ニ於テ之ガ製造困難ナルモノノ製造ヲ為スコトヲ得
前項ノ物品ハ商工大臣之ヲ指定ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス