(工業試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十二號
公布年月日: 昭和19年7月12日
法令の形式: 勅令
朕工業試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月十一日
內閣總理大臣兼軍需大臣 東條英機
勅令第四百五十二號
工業試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「所長」ヲ
所長
理事官 專任一人 奏任
ニ、「技師 專任八十八人」ヲ「技師 專任九十九人」ニ、「屬 專任二十人」ヲ「屬 專任二十二人」ニ、「技手 專任百三人」ヲ「技手 專任百二十六人」ニ改ム
第三條ノ二 理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月十一日
内閣総理大臣兼軍需大臣 東条英機
勅令第四百五十二号
工業試験所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「所長」ヲ
所長
理事官 専任一人 奏任
ニ、「技師 専任八十八人」ヲ「技師 専任九十九人」ニ、「属 専任二十人」ヲ「属 専任二十二人」ニ、「技手 専任百三人」ヲ「技手 専任百二十六人」ニ改ム
第三条ノ二 理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス