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(工業試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十二號
公布年月日: 大正14年7月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
工業試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕工業試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年七月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
商工大臣 野田卯太郞
勅令第二百四十二號
工業試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技手 專任四十九人」ヲ「技手 專任五十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年七月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
商工大臣 野田卯太郎
勅令第二百四十二号
工業試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技手 専任四十九人」ヲ「技手 専任五十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革