(工業試験所官制中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十六號
公布年月日: 大正7年7月29日
法令の形式: 勅令
朕工業試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第二百九十六號
工業試驗所官制中左ノ通改正ス
第一條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
工業試驗所ハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ支障ナキ場合ニ於テハ工業ニ關スル試驗又ハ分析ヲ爲サムトスル者ニ對シ其ノ試驗又ハ分析ノ爲設備ノ一部ヲ期間ヲ限リ使用セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ大正七年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第二百九十六号
工業試験所官制中左ノ通改正ス
第一条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
工業試験所ハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ支障ナキ場合ニ於テハ工業ニ関スル試験又ハ分析ヲ為サムトスル者ニ対シ其ノ試験又ハ分析ノ為設備ノ一部ヲ期間ヲ限リ使用セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ大正七年八月一日ヨリ之ヲ施行ス