(工業試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 大正15年2月4日
法令の形式: 勅令
朕工業試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年二月三日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
商工大臣 片岡直溫
勅令第四號
工業試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任三十七人 奏任」ヲ「技師 專任三十八人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ改メ同條第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年二月三日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
商工大臣 片岡直温
勅令第四号
工業試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任三十七人 奏任」ヲ「技師 専任三十八人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ改メ同条第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス