日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(工業試験所官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十一號
公布年月日: 大正12年1月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
工業試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕工業試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年一月十九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
農商務大臣 荒井賢太郞
勅令第十一號
工業試驗所官制中左ノ通改正ス
「書記」ヲ「屬」ニ改ム
第二條中「六十一人」ヲ「六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ工業試驗所書記タル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ同俸給ヲ以テ工業試驗所屬ニ任セラレタルモノトス
朕工業試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年一月十九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
農商務大臣 荒井賢太郎
勅令第十一号
工業試験所官制中左ノ通改正ス
「書記」ヲ「属」ニ改ム
第二条中「六十一人」ヲ「六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ工業試験所書記タル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ同俸給ヲ以テ工業試験所属ニ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革