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(工業試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十七號
公布年月日: 昭和2年6月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
工業試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕工業試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
勅令第百五十七號
工業試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任四十六人」ヲ「技師 專任五十五人」ニ、「屬 專任十人」ヲ「屬 專任十一人」ニ、「技手 專任五十九人」ヲ「技手 專任七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
勅令第百五十七号
工業試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任四十六人」ヲ「技師 専任五十五人」ニ、「属 専任十人」ヲ「属 専任十一人」ニ、「技手 専任五十九人」ヲ「技手 専任七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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