朕工業試驗所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年六月二日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第二百五十八號
工業試驗所官制
第一條 工業試驗所ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ工業ニ關スル試驗、分析及鑑定ノ事ヲ掌ル
第二條 工業試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人
技師 專任四人
技手 專任八人
書記 專任三人 判任
第三條 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ分掌ス
第五條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ從事ス
第六條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
朕工業試験所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年六月二日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第二百五十八号
工業試験所官制
第一条 工業試験所ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ工業ニ関スル試験、分析及鑑定ノ事ヲ掌ル
第二条 工業試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人
技師 専任四人
技手 専任八人
書記 専任三人 判任
第三条 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ分掌ス
第五条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ従事ス
第六条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス