朕樺太廳高等女學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第九十三號
樺太廳高等女學校官制
第一條 樺太廳高等女學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長
敎諭 專任二人內一人奏任一人判任
生徒監
書記 專任一人 判任
第二條 學校長ハ敎諭ヲ以テ之ニ充ツ樺太廳長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條 敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條 生徒監ハ敎諭ヲ以テ之ニ充ツ學校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五條 書記ハ學校長ノ指揮ヲ受ケ庶務及會計ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁高等女学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第九十三号
樺太庁高等女学校官制
第一条 樺太庁高等女学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
教諭 専任二人内一人奏任一人判任
生徒監
書記 専任一人 判任
第二条 学校長ハ教諭ヲ以テ之ニ充ツ樺太庁長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条 教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条 生徒監ハ教諭ヲ以テ之ニ充ツ学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五条 書記ハ学校長ノ指揮ヲ受ケ庶務及会計ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス