(樺太庁高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 昭和2年4月1日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第五十四號
樺太廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「學校長 奏任」ヲ「學校長 二人 奏任」ニ、 敎諭  專任十六人內
三人 奏任
十三人 判任
敎諭  專任三十一人內
六人 奏任
二十五人 判任
ニ、「書記 專任二人」ヲ「書記 專任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第五十四号
樺太庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「学校長 奏任」ヲ「学校長 二人 奏任」ニ、 教諭  専任十六人内
三人 奏任
十三人 判任
教諭  専任三十一人内
六人 奏任
二十五人 判任
ニ、「書記 専任二人」ヲ「書記 専任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス