(樺太庁高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 大正6年8月17日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百七號
樺太廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 專任二人內
一人奏任
一人判任
專任四人內
一人奏任
三人判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百七号
樺太庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 専任二人内
一人奏任
一人判任
専任四人内
一人奏任
三人判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス