日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(樺太庁高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十七號
公布年月日: 大正9年9月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
樺太庁高等女学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月二十二日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四百十七號
樺太廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
八人內
二人奏任
六人判任
」
ヲ
「
九人內
二人奏任
七人判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月二十二日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四百十七号
樺太庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
八人内
二人奏任
六人判任
」
ヲ
「
九人内
二人奏任
七人判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革